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廃掃法の定義では、比重0.5をベースとして0.5以上の場合は、特別管理産業廃棄物〈廃石綿〉となりますが、石綿布の比重はそこまでないと思われます。石綿則では、石綿布の処理は、レベル3扱いであると思われます。通常、レベル3で発生した廃棄物は産業廃棄物での処分となります。但し産業廃棄物の処分方法は埋立処分又は、溶融処分のみと思われます。(2006年度の回答です)
Questions and Answers to Risks about Asbestos
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廃掃法の定義では、比重0.5をベースとして0.5以上の場合は、特別管理産業廃棄物〈廃石綿〉となりますが、石綿布の比重はそこまでないと思われます。石綿則では、石綿布の処理は、レベル3扱いであると思われます。通常、レベル3で発生した廃棄物は産業廃棄物での処分となります。但し産業廃棄物の処分方法は埋立処分又は、溶融処分のみと思われます。(2006年度の回答です)
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石綿含有も疑わしい、フレキシブルボードかケイ酸カルシウム板の様に見えます。このままでは通常飛散は少ない思いますが、不要ならプラスチックで二重に包装し廃棄されてはいかがでしょうか?
法的に完全に禁止されたのは2005年です。1995年で1%以上の石綿は「石綿」という定義となり、吹き付け製品の石綿含有はまずありえないと考えられています。メーカーが吹き付け石綿として製品の製造の中止が1987年ですが、1998年の建物に検出されています。市場には2年ほど流通するからです。
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1970年後半と思われます。当時の吹き付け材は一部のメーカーはノンアスの材料に変わっているケースもありますが、一般的には、石綿含有ロックウール(岩綿)材と思われます。したがって、処分は特別管理産業廃棄物として処分しなければなりません。アスベスト袋入りとなっておりますが容量がわかりません。仮に一般のごみ袋ぐらいの大きさで50袋位あると、処分費は約15万円ぐらい掛かります
Question
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環境省は、家庭用の石綿廃棄物について参考資料の様な対応を現在推奨しています。但しこれは平成18年度に行われた1回の実験と、1回の濃度測定結果によるものなので、今後の詳細な濃度測定等で変更になる可能性もあると思われます(2007年時点の回答です)。