Question

1980年代にA医科大学病院で中皮腫とされました。解剖は依頼されましたが断ってしまいました。勤務は不燃建材の会社で営業所勤務でしたが、現場で監督のような立場の時もあり現場に関わっていました。20年間勤務し発病逝去。労災補償等の相談をお願いいたします。

Answer

2006年3月施行の法律により、労災時効者として救済される可能性が高い方だと思います。死亡診断書、中皮腫と診断した際の病理組織結果報告書、胸部レントゲン写真や胸部CT写真等をご準備いただき、私たちのようなアスベスト関連疾患に詳しいNPO団体にご相談いただくことをお勧めします。手続き等について詳しくご説明いたしますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご相談ください。

Question

私は今父の死に対して動き出そうとしています。父は肺ガンで他界しました。病院の医師はアスベストが原因とは言いませんでしたが、「アスベストと関連があるお仕事ですか?」と聞きました。私は知識がなかったため、「ないです」という父の言葉をそのまま先生に伝えました。20年以上前に屋根用スレートの営業で現場に行ったりして関係はあるのではないか・可能性を強く抱いています。労災は父が最後によくしてもらった職場がらみもあり申請できないかもしれないですが、先日ニュースで一般の労災以外の人も救済が出る事が決定した記事を見ていてもたってもいられません。お金がどうという問題ではないのです。看病している時に父が、ぽつりといった「俺はどうして、こんなことになったんだろう・・・俺の人生の筋書になかったんだけど」とベットの上でうっすら涙を浮かべていたことが忘れられないのです。その理由を解明し父に報告してあげたいです。限りなくグレーじゃないかと思うのです。解明し補償を受け、母に父からの贈り物として与えられる日が来るのかと、物的証拠がなく父もいなくなってしまった今、私たちに明日はあるでしょうか?

Answer

労災以外の補償としては、環境省による特別遺族給付金があります。この場合はアスベストにより引き起こされた肺ガンである事を証明しなければなりません。具体的には、レントゲンやCT写真に胸膜プラークが写っていることや肺内に一定量のアスベストが発見されることが条件になっています。ですから、病院に写真や手術による標本が残っているか確認してください。ただし、お話から察しますと、本来は労災申請するほうがよろしい気がします。建築の現場に出向かれているのですから、きちんと調べる価値はあります。また、職場との関係ですが、労災はその会社の非をとがめるものでなく、かつ会社が支払のではなく国が補償するものですから、申請に向けてご家族で相談されてはいかがでしょうか。

Question

父は船大工としてアスベスト関連の仕事にも従事していた過去がありました。先日咳が止まらないため入院したところ、Ⅲ期の肺ガンと診断を受けました。担当医の話では、アスベストとの関連性については判断できないとのことでした。過去の職歴から考えるとゼロではないと思います。そのため、アスベストと労災認定の現状につきまして教えて下さい。

Answer

船大工の方の肺ガンは、労災保険で認定されています。A市のB病院は、日本でも石綿にお詳しいC先生の病院です。主治医とC先生に是非ご相談ください。お困りのようでいたら、私たちのようなアスベスト関連疾患に詳しいNPO団体にご相談いただくことをお勧めします。手続き等について詳しくご説明いたしますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご相談ください。。

厚生労働省石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会編.石綿ばく露歴把握のための手引-石綿ばく露歴調査票を使用するに当たって-;2006:1-153

Question

胸膜中皮腫を発症し他界しました。在職中は役所の水道課に勤務し、昔は水道管に石綿が使われていたそうで、それが原因になったとも考えられます。このような父のケースも保障等の対象になりうるのか、ご教授願います。

Answer

もちろん、業務上疾患の対象になります。自治体の認定は難しいので、十分な事前準備が必要です。アスベスト関連疾患に詳しく、経験豊富なNPO団体等へご相談いただくことをお勧めします。アスベストセンターのオンライン相談をご利用ください。

Question

「労災申請に向けての手順」 をどうしたらいいか質問です。腹膜中皮腫により開腹手術、再発により開腹手術、再発の可能性有今後必要に応じて開腹手術。曝露の可能性は父親が大工で夏休み冬休み中心に父親の仕事の手伝いのバイトを行う。

Answer

紹介状・病理検査結果報告書・胸部CT等を持参の上、アスベストに詳しい病院を受診して頂くのが良いでしょう。簡単なご自分の履歴、生地、小学校以降の学校名、職業歴等の年表をおつくり頂くと、過去のアスベストとの接点を探るヒントになります。作成が難しいようでしたら、私たちのようなアスベスト関連疾患に詳しいNPO団体にご相談いただくことをお勧めします。手続き等について詳しくご説明いたしますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご相談ください。

Question

私は現在40代の工員です。20代の数年間自動車整備士をしており、アスベストはブレーキ関係で使われ点検及び修理の際にブレーキに付着したアスベスト粉をエアガンで吹き払って整備していました。アスベストの粉じんが有害とはその時も聞いていましたが、どの程度かが当時は知識が乏しく吸引しながら作業していました。発症の不安をかかえ、予防方法があるでしょうか?診療をうける病院は限定されるでしょうか?発症した際自動車整備の影響は労災として認められるのでしょうか?

Answer

自動車整備工は、一定の石綿の職業性曝露がある職業で石綿則の対象職種です。曝露開始から20年たち現在40歳とのことですので、石綿則健診を年2回受ける時期に入っていると思いますが、現在の勤務先が石綿作業でなければ、石綿健康管理手帳を取得し手帳で健診を開始することをお勧めします。健診機関は現在各都道府県にかなり増えてきています。予防方法は色々な方法が試みられていますが、現在効果が立証されるには至っておりません。御自分で判断する時期かと思います。発症時の補償は、中皮腫等であれば労災としての前例も多いので、認定されます。

Question

A自動車会社の社員として自動車整備工を20数年勤め、50代で中皮腫になりました。自動車整備工と中皮腫の関係、手続き等を教えてください。

Answer

自動車整備工は、石綿製品であったクラッチやブレーキの修理・交換および、一部の車種のボンネット裏やその他の石綿製品の修理等から、一定の石綿の職業性曝露がある職業で、石綿則の対象職種です。中皮腫は労災としての前例が多いので認定されます。肺がんでも一定の曝露期間があれば労災として認定されると思います手続きについて詳しくご説明いたしますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご相談ください。

厚生労働省石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会編.石綿ばく露歴把握のための手引-石綿ばく露歴調査票を使用するに当たって-;2006:1-153

Question

エレベーター業で、吹き付け石綿のある中で、30年以上修理維持に従事してきました。先日息切れで病院を受診した所、中皮腫との診断を受けました。労災補償の対象になるのでしょうか?

Answer

職業性石綿曝露が数ヶ月以上ある中皮腫は、当然労災補償の対象です。手続きについて詳しくご説明いたしますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご相談ください。

Question

石綿曝露のある工場附属病院で勤務していた医療関係者です。作業服をきた工員の診療にあたってきました。先日息切れで病院を受診し、胸膜中皮腫と診断されました。労災補償の対象となるのでしょうか?

Answer

石綿ばく露が仕事上であるのですから、労災補償の対象になると考えられます。手続きについて詳しくご説明いたしますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご相談ください。

Question

夫が中皮腫で死亡しました。教員であり当時中皮腫と言われても、関係のない事を考えておりました。最近建物の中皮腫の事も報道され、夫も石綿吸入と関係するものと考えています。今後どう調査したら良いのでしょうか?

Answer

職歴、家族歴、居住歴を順番に調査し、石綿ばく露に関して、調査してきます。数日以上の聞き取りや現地調査となります。なお、医療機関から診療録やレントゲン写真や、病理標本をお借りして、石綿関連所見や石綿小体や繊維の検査等、可能な検査をしていきましょう。アスベストセンターのオンライン相談よりご連絡ください。