Answer
問題な事態がおきているように思いました。現在法律で、建物所有者は石綿の状態等を定期的に観察する義務等があります。資料をご参考下さい。まず心配されている方々が、法律に明るくなり、「吹き付けがむき出しで対策をとらないのは問題である」事を再度申し入れてはどうでしょうか? 「調査・対策等は一切するつもりはない。」という言葉が本当ならば、石綿(いしわた)障害予防規則に違反している可能性は高いと思われます。今後いつでもご相談下されば、その状態に応じたアドバイスをさせていただきます。(2005年度の回答です)