Question

テナントを借りているものです。天井裏に吹き付けアスベストと思われる処置が施されております。築30年のため劣化が生じておりアスベストの飛散が心配されます。現行において危険のための退去を希望した場合の保証などは家主さんには請求できるのでしょうか? 状況により様々だと思いますので判断は難しいかもしれませんが、一般的な現時点でのお考えをお聞かせ下さい。

Answer

 (1)石綿(いしわた)障害予防規則の建物所有者の責任について、まず知っておく事が第1です。

(2)第2に所有者の責任として、吹き付け石綿の含有の確認を、まず求める事だと思います。

(3)石綿含有が判明した場合、求められるのは、石綿濃度の測定でしょう。この結果が高ければ、危険だと言えるからです。

(4)そうした上で初めて、除去及び退去に関する交渉に到ると思います。詳しい方を相談役にしたプロセスが適切と思います。必要ならば、再度ご相談下さい。

小澤英明、建物のアスベストと法;白揚社、東京:p1-p222:2006