Question

アスベストについてご相談させていただきたくご連絡いたします。私の親は50歳代で約30年以上、内装業を自営で営んでおります。住宅の改装や解体などをおこなっているため、アスベストの害を被っている可能性が多々あります。被害にあっているかどうかを検査するには、どこでどのよう な検査を受ければよいのでしょうか。私の父だけでなく、従業員にも同様の検査を受けさせたいと思っております。

Answer

建築関連のお仕事をしてきた方ですから、じん肺法による健診を最低3年に1回、石綿則による健診を半年に1回施行する必要があります。石綿関連疾患が生じる時期になっていますから、健診の実施と共に、今後の安全衛生活動で粉じんの発じん防止、飛散防止、保護具体策、禁煙等が重要です。退職者には石綿健康管理手帳の交付も必要になります。

Categories G)-3健診

2009年段階の内容です。