Question

船舶の機関員で中皮腫になりました。労災保険とは手続きが異なると聞いていますが、教えてください。

Answer

一般的に船員の業務上疾病は船員保険法で職務上疾病として取り扱われます。船員保険を所管するのは社会保険庁ですので、都道府県社会保険事務局から必要書類を取り寄せて、必要な証明書類、資料をつけて、最終石綿ばく露作業に従事した船舶の船会社を管轄する都道府県社会保険事務局に提出します。給付内容や実務手続きは基本的に労災保険と同じと考えてよく、審査における認定基準は労災保険に準拠しています。