Answer
戦時中に国家により徴用され勤務した職場において石綿粉じんを吸った結果として中皮腫を発病されたとのことですが、当時の身分は軍属となりますので、戦傷病者特別援護法により障害給付の対象になります。勤務先が石綿製造会社であることの証明が必要になりますが、まずはご自身がどのような作業をされたか思い出していただく事から始めてください。当時のお仲間がおいでになる場合は、ご協力を依頼してください。申請先は、現住所の自治体になります。また、万一認定されない場合も考慮して、環境保全再生機構へ救済給付の申請をされても構いません。
石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について」(平成17年11月21日付、社援企発第1121001号、社援援発第1121001号)