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学徒動員中の作業による石綿粉じんのばく露が明らかで、かつ中皮腫を発症されているのであれば、準軍属に対する戦傷病者特別援護法により障害給付の対象になります。不幸にして亡くなられた場合でも、そのご遺族に対して、戦傷病者戦没者遺族等援護法により遺族給付が支給されます。お申し込み先はお住まいの自治体です。その後、都道府県を経て厚生労働省に書類が回り判定がなされます。当時の作業をきちんと思い出すこと、どこへ動員されたか明確にする事が認定に欠かせません。
石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について」(平成17年11月21日付、社援企発第1121001号、社援援発第1121001号)