Question

夫が中皮腫で死亡しました。教員であり当時中皮腫と言われても、関係のない事を考えておりました。最近建物の中皮腫の事も報道され、夫も石綿吸入と関係するものと考えています。今後どう調査したら良いのでしょうか?

Answer

職歴、家族歴、居住歴を順番に調査し、石綿ばく露に関して、調査してきます。数日以上の聞き取りや現地調査となります。なお、医療機関から診療録やレントゲン写真や、病理標本をお借りして、石綿関連所見や石綿小体や繊維の検査等、可能な検査をしていきましょう。アスベストセンターのオンライン相談よりご連絡ください。

Question

小学校の教員で、中皮腫になりました。仕事によるものではないかと思っていますが、今後何をしてどう手続きをすれば良いのか?教えてください。

Answer

環境再生保全機構又は保健所に、救済給付の申請をしてください。さらに職歴で、石綿(アスベスト)を吸入するような作業をした事はないでしょうか。また、ご家族で石綿作業をされた方がいて、作業着などを持ち帰っていたという事はないでしょうか。そうでないとすると、中皮腫は石綿によるほかは発生しないので、教員のお仕事で石綿を吸った可能性が高いです。学校は石綿吹き付けや石綿建材があったので、歴任された学校の建物に石綿が使われていて、掃除をしたり工事現場に立ち会ったりして、石綿を吸った可能性があります。学校建物の図面などで、なるべく石綿を特定する必要があります。労災認定基準では、石綿ばく露作業として『石綿作業の周辺等において、間接的なばくろを受ける作業』も認定の対象です。しかし認定されにくいので、アスベスト関連疾患に詳しく、経験豊富なNPO団体と共に慎重な検討を重ねていただくことをお勧めします。十分書類を整えてから、学校が民間なら労働基準監督署に労災申請し、公立なら公務災害申請をします。ご相談はアスベストセンターのオンライン相談をご利用ください。

Question

父が教員で、中皮腫で死亡しました。学校との関連等の調査の方法と、今後の申請等について教えて下さい。

Answer

教員の中皮腫の報告は諸外国では多いのですが、日本ではようやく始まった所です。学校には、吹き付け石綿が建物に使用されたための曝露もありますし、1955年から1980年代の生徒や教員がいる中での増改築での石綿(アスベスト)建材からの曝露、給食室、理科室、陶芸部等の石綿製品からの曝露、調査や研究の際の曝露等があると思います。調査は現状ではかなり複雑で簡単ではありません。私たちのようなアスベスト関連疾患に詳しいNPO団体に相談しながらの調査が、まずは必要になると思います。調査後の申請先は、国家公務員か、地方公務員か、私立学校教員の労災申請かで異なり、これも簡単ではありません。アスベストセンターのオンライン相談をご利用いただき、一度ご相談ください。

名取雄司、石川雄一、石渡仁深、他 教員の悪性中皮腫-3例の検討-産衛誌VOL.80(CD-ROM)、p1313、2007

Question

自治体の営繕関係者ですが、医師に石綿肺といわれました。どういうことでしょうか?

Answer

自治体の営繕関係者や建築関係者は、吹き付け石綿の建物の保守・管理や、建物建築や増改築等の立会いもあり、高濃度の石綿曝露が過去にあった職種です。石綿肺、肺ガン、中皮腫等のあらゆる石綿間連疾患が生じる可能性がありますので、退職後の健診を十分うける体勢が必要ですし、今後地方公務員の業務上申請も増加すると思われます。

Question

建築業で30年働いた者ですが、肺ガンで手術しました。手術後に医師から喫煙もあるし石綿関連かわからないですといわれました。どう考えれば良いのでしょうか?

Answer

医師は、CT写真や手術時に胸膜肥厚斑が確認できず、肺のプレパラートで石綿小体がなかったことをさして、関連なのかわからないと言っているように思います。問題は建築業のどういう職種で、何年間どういう石綿建材作業に従事されてきたのかを確認することだと思います。仮に喫煙があっても、石綿建材作業が10年前後以上ある方であれば石綿関連肺がんの疑いはあると思います。胸膜肥厚斑や石綿小体の所見が少なそうなので、労災の手続きには十分な準備が必要になると思われますので、ご相談いただいた上で申請された方がうまくいくと思います。アスベスト関連疾患に詳しく、経験豊富なNPO団体等へご相談いただくことをお勧めします。アスベストセンターのオンライン相談をご利用ください。

Question

私は戦後の石綿(アスベスト)曝露職歴歴がない者で、戦前の学徒動員中の工場で石綿製品を扱い、中皮腫になったと思います。余命は少ないのですが、私を救ってくれる手続きがあれば、教えて下さい。

Answer

学徒動員中の作業による石綿粉じんのばく露が明らかで、かつ中皮腫を発症されているのであれば、準軍属に対する戦傷病者特別援護法により障害給付の対象になります。不幸にして亡くなられた場合でも、そのご遺族に対して、戦傷病者戦没者遺族等援護法により遺族給付が支給されます。お申し込み先はお住まいの自治体です。その後、都道府県を経て厚生労働省に書類が回り判定がなされます。当時の作業をきちんと思い出すこと、どこへ動員されたか明確にする事が認定に欠かせません。

石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について」(平成17年11月21日付、社援企発第1121001号、社援援発第1121001号)

Question

私は、戦前に石綿製造会社に徴用された徴用工で、中皮腫となりました。手続きについて教えてください。

Answer

戦時中に国家により徴用され勤務した職場において石綿粉じんを吸った結果として中皮腫を発病されたとのことですが、当時の身分は軍属となりますので、戦傷病者特別援護法により障害給付の対象になります。勤務先が石綿製造会社であることの証明が必要になりますが、まずはご自身がどのような作業をされたか思い出していただく事から始めてください。当時のお仲間がおいでになる場合は、ご協力を依頼してください。申請先は、現住所の自治体になります。また、万一認定されない場合も考慮して、環境保全再生機構へ救済給付の申請をされても構いません。

石綿による疾病により死亡した準軍属等であった者の遺族等に対する戦傷病者戦没者遺族等援護法等による対応について」(平成17年11月21日付、社援企発第1121001号、社援援発第1121001号)

Question

船舶の機関員で中皮腫になりました。労災保険とは手続きが異なると聞いていますが、教えてください。

Answer

一般的に船員の業務上疾病は船員保険法で職務上疾病として取り扱われます。船員保険を所管するのは社会保険庁ですので、都道府県社会保険事務局から必要書類を取り寄せて、必要な証明書類、資料をつけて、最終石綿ばく露作業に従事した船舶の船会社を管轄する都道府県社会保険事務局に提出します。給付内容や実務手続きは基本的に労災保険と同じと考えてよく、審査における認定基準は労災保険に準拠しています。

Question

数年前に父が肺ガンで死亡しました。胸水はありました。30~40年間位、スレート加工を専門に扱っていたので、アスベストによる肺ガンなのか知りたいと思います。

Answer

その可能性は、高いように思います。アスベスト関連疾患に詳しく、経験豊富なNPO団体等へご相談いただくことをお勧めします。アスベストセンターのオンライン相談をご利用ください。

Question

入院した友人が肺ガンと診断されました。配管工として中学卒業からずっと同じ会社で働いていました。工場の配管作業が多く、吹き付けアスベストが多用された時代に曝露したのではないかと思います。喫煙は2箱と多いです。手術はせず抗ガン剤で治療しています。医師からはとくにアスベストによるものとの指摘はありませんが、もしかしたらと思い、資料があればお願いします。

Answer

アスベストと喫煙はかけ算で肺がんをおこしやすいと言われています。アスベストによる肺がんが疑われ、労災対象の可能性が高いと思われます。関連の資料を送付しますので、アスベストセンターのオンライン相談よりご連絡ください。